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総合支援資金

総合支援資金


総合支援資金は、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
貸付対象世帯

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次の(ア)〜 (力)のいずれの条件にも該当する世帯。貸付に際しては、原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とする。
共通の条件
(ア)低所得世帯であつて、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること
(イ)借入申込者の本人確認が可能であること
(ウ)現に住居を有していること、又は生活困窮者住宅確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
(エ)実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行なうことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
(オ)失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと

貸付内容

生活支援費
生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費

○生計の維持ができていた頃の収入状況、世帯に必要な家計費、現在の収入等を考慮し、貸付を受ける必要がある金額を計算する。
○借入金額は、再就職後に返済することを考え、できるだけ少額となるよう、支出の見直しも併せて行う。
○負債の返済費用は対象外。

★貸付限度額
[複数世帯]月額20万円以内の必要額
 [単身世帯]月額15万円以内の必要額

(千円単位で切り捨て)
★貸付期間 原則6か月以内
(初回申請は原則3か月以内)
★資金交付 1ヶ月ごとの分割交付

☆貸付期間中に就職した場合は、それ以降の貸付は辞退していただく。

☆職業訓練受講中、または今後受講予定のある場合は対象外。その他にも対象外となる場合あり。

利率

貸付利子
連帯保証人を立てた場合は無利子、 立てられない場合は年1.5%の有利子
返済方法

償還期間
貸付期間終了後6ヶ月の据置期間を経て、10年以内で償還
(※ただし、最終償還年齢70歳)

お問い合わせ

総務係へ  電話 0428-22-1233 お問い合わせフォーム
※ご連絡の際は、希望サービス・連絡を取る方のお名前・社協よりお電話をする際の連絡先を明記して下さい。

社会福祉法人
青梅市社会福祉協議会

〒198-0042
東京都青梅市
東青梅1丁目177番地の3
TEL.0428-22-1233
FAX.0428-23-7165
AM8:30〜PM5:15
社会福祉制度の解説、ボランティア活動、福祉の資格案内等
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