貸付対象世帯 | 低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合(収入に制限があります)以下のような場合に利用できます。 1.医療費などを支払ったために臨時の生活費が必要なとき 4.年金、失業給付等の支給開始までに生活費が必要なとき 上記 1. 2. 3.の貸付は、世帯主等に収入があり、償還の見通しがあること。 4.は年金、雇用保険の失業給付、支給開始の決定していること。 世帯の自立を支援する制度の為、世帯全体の状況、世帯全員の皆様の了解をいただく必要があります。 ※下記の世帯はご利用いただけません。 ・生活保護世帯 ・収入がないか、または少ない為に恒常的に生活全般に困窮している世帯 ・多額な負債がある方、及び返済が滞っている方がいる世帯 ・債務整理の予定がある方、及び債務整理中の方がいる世帯 ・生活状況が確認できない世帯 |
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貸付内容 | 貸付限度額 100,000円(1,000単位) |
利率 | 無利子(ただし、最終償還期限を過ぎても返済が完了していない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生します。) |
返済方法 | 口座引き落し |
お問い合わせ | 総務係へ 電話 0428-22-1233 お問い合わせフォーム |