本文へ移動

緊急小口資金

貸付対象世帯

低所得世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合(収入に制限があります)以下のような場合に利用できます。

1.医療費などを支払ったために臨時の生活費が必要なとき
2.給料等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき(限度額5万円)
3.火災等被災によって生活費が必要なとき

4.年金、失業給付等の支給開始までに生活費が必要なとき

上記 1. 2. 3.の貸付は、世帯主等に収入があり、償還の見通しがあること。 4.は年金、雇用保険の失業給付、支給開始の決定していること。
世帯の自立を支援する制度の為、世帯全体の状況、世帯全員の皆様の了解をいただく必要があります。
 
※下記の世帯はご利用いただけません。
・生活保護世帯
・収入がないか、または少ない為に恒常的に生活全般に困窮している世帯
・多額な負債がある方、及び返済が滞っている方がいる世帯
・債務整理の予定がある方、及び債務整理中の方がいる世帯
・生活状況が確認できない世帯
貸付内容

貸付限度額 100,000円(1,000単位)
●利子…無利子
●据置期間…2カ月
●返済期間…12カ月以内
●連帯保証人…不要
※申込金額が5万円以下と、5万円を超える場合では必要書類や手続きなどに違いがあります。
※申込みから資金交付までに4日以上かかります。

利率

無利子(ただし、最終償還期限を過ぎても返済が完了していない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生します。)
返済方法

口座引き落し

お問い合わせ

総務係へ  電話 0428-22-1233 お問い合わせフォーム
※ご連絡の際は、希望サービス・連絡を取る方のお名前・社協よりお電話をする際の連絡先を明記して下さい。

社会福祉法人
青梅市社会福祉協議会

〒198-0042
東京都青梅市
東青梅1丁目177番地の3
TEL.0428-22-1233
FAX.0428-23-7165
AM8:30〜PM5:15
社会福祉制度の解説、ボランティア活動、福祉の資格案内等
TOPへ戻る