歳末たすけあい募金は、毎年12月1日より実施する市民の善意の募金で、互いに助け合おうという精神のもとに全国的に展開されてきました。現在青梅市社会福祉協議会では、市民の皆様や企業様よりご寄付いただいた募金は地域でのボランティア活動や住民による地域福祉活動への財源として配分させていただいております。
中央共同募金会 では、平成15年9月より、『共同募金データベース「はねっと」』を立ち上げ、全国的に実施されている共同募金の活動をホームページで紹介しています。是非ご覧ください。
中央共同募金会 では、平成15年9月より、『共同募金データベース「はねっと」』を立ち上げ、全国的に実施されている共同募金の活動をホームページで紹介しています。是非ご覧ください。
歳末たすけあい運動(地域福祉活動費)
歳末たすけあい募金でいただいた寄付金は、地域福祉活動やボランティア・市民活動等の事業への財源として配分させていただいています。
税額控除について
日赤募金、赤い羽根募金、歳末たすけあい運動の募金を合算して、2,001円以上のご寄付をされた方は、所得税および住民税の税制上の優遇措置を受けることができます。ご希望の方は、募金袋の受領証が必要になりますので、大切に保管してください。
●所得税に係わる寄付金(税額)控除額
所得税の場合は、所得控除または税額控除のどちらかを選ぶことができます。税額控除を希望される方は、受領証の他に「税額控除に係る証明書(写)」が必要です。こちらからダウンロードしてください。
(1)所得控除
●所得税に係わる寄付金(税額)控除額
所得税の場合は、所得控除または税額控除のどちらかを選ぶことができます。税額控除を希望される方は、受領証の他に「税額控除に係る証明書(写)」が必要です。こちらからダウンロードしてください。
(1)所得控除
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2,000円
(2)税額控除
(寄付金額−2,000円)×40%=所得控除からの控除額(所得税額の25%が限度)
●個人住民税に係わる寄付金税額控除
個人住民税の税額控除を希望される方は、お手数ですが、必ず社会福祉協議会へご連絡ください。
個人住民税の税額控除を希望される方は、お手数ですが、必ず社会福祉協議会へご連絡ください。
[寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−2,000円]×10%
●法人の場合
株式会社などの法人の寄付は、法人税の算出にあたり寄付額を「全額損金」とすることができます。
株式会社などの法人の寄付は、法人税の算出にあたり寄付額を「全額損金」とすることができます。
より詳しいことは、東京都主税局のホームページをご覧ください。