認知症のある方や、障害のある方も住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、ご相談に応じ成年後見制度や、地域福祉権利擁護事業の利用を支援します。
まずは、ご相談ください。
地域福祉権利擁護事業
<対 象>
もの忘れなどの認知症の症状や、知的障害、精神障害などによって、必要な福祉サービスを、ご自分の判断で適切に選択・利用することが難しい方
※ご本人との契約によるサービスとなるので、ご本人の利用希望と、この事業でお手伝いする内容を理解いただけることが必要です。
<援助内容>
「福祉サービスの利用援助」を基本のサービスとして、「日常的金銭管サービス」と「書類等預かりサービス」を組み合わせてご利用いただけます。
※「日常的金銭管理サービス」と「書類等預かりサービス」だけの利用はできません。
〇福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用方法や手続きに関する相談や利用料の支払いをお手伝いします。
〇日常的金銭管理サービス
日常生活に必要な預貯金の払戻しや預入れ、公共料金等の支払いをお手伝いします。
〇書類等預かりサービス
日頃使わない大切な書類をお預かりします。
<利用料について>
相談や契約までの手続きは、無料です。
契約をした後、実際の支援については、有料 になります。
・生活支援員が訪問して援助します(1時間1,500円。1時間を超えた場合、30分ごとに600円を加算します)。
・書類等を預かります(1ヶ月1,000円)。
契約をした後、実際の支援については、有料 になります。
・生活支援員が訪問して援助します(1時間1,500円。1時間を超えた場合、30分ごとに600円を加算します)。
・書類等を預かります(1ヶ月1,000円)。
成年後見制度利用相談
・成年後見制度利用に関する相談
・成年後見制度の広報活動
・地域関係機関と連携して支援するネットワークづくり
・法人後見事業等
【成年後見制度とは】
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人等」)を選ぶことで法律的に支援する制度です。
判断能力が不十分になる前に ➡ 任意後見制度
判断能力が不十分になってから ➡ 法定後見制度
・任意後見制度
判断能力が健常な方が、将来判断能力が不十分になったときに備え、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と契約し、判断能力が低下して家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき、その効力が生じる制度です。
・法定後見制度
既に判断能力が低下している方について、本人や親族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人等を選任し、その低下の程度に応じてその権限を付与する制度です。本人の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
お問い合わせ | 成年後見・権利擁護センターおうめ 電話 0428-23-7868 お問い合わせフォーム |
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